ご存知ですか?廃車手続きをすると自動車税の還付を受けることができます。
自動車税とは、登録されている自動車(ナンバープレートが付いている自動車)の所有者に対して課税される税金です。自動車税は、使用の本拠の位置を管轄する自動車税事務所へ支払うものです。毎年、4月~5月頃に一年分の自動車税の請求がくると思いますが、それは該当年度(4月~翌年3月まで)の一年間の自動車税となります。
こちらでは、廃車手続きをする場合に自動車税の還付はどのくらいあるのか?どのような手続きが必要なのか?など、自動車税の還付についてまとめました。
廃車にすると自動車税が還付される
自動車税の還付を受けるためには、自動車税の支払いがされていること、そして廃車手続きをすることで自動車税の還付を受けることができます。
カーネクスト大阪へ廃車の依頼を頂くお客様の中には、自動車の仕組みを詳しく理解されていない方もおられ、毎年無駄な自動車税を支払い続けていたという方もおられます。
自動車税は、毎年4月1日の所有者の方に納付書が発行されます。これは、登録されている自動車すべてに請求がなされますので、車の使用頻度などに関しては関係ありません。したがって、放置している車でも登録されている自動車に関しては自動車税の納付義務が生じます。
登録自動車とは、ナンバープレートが付いている自動車を指しますので、倉庫に眠っている、放置している車でもナンバープレートが付いている車は廃車手続きをするようにしましょう。
対応エリア | 大阪府 全域 |
営業時間 | 年中無休 8時00分~22時00分(土日祝も営業) |
廃車手続きをすると自動車税以外にも還付金がある
廃車手続きをすると、自動車税の還付金以外に下記の還付金があります。
上記の2点に関しては、車検が残っている車のみ還付金があります。車検が残っている車の場合は、還付金だけで数万円になるケースもあります。
自動車税の年額について
自動車税は排気量別に年額が決まっています。また、自家用車と事業用で税額は異なります。
自動車税は、4月1日の所有者の方に自動車税が課税されます。毎年5月頃に自動車税事務所から納付書が届くと思います。この5月に支払う自動車税は毎年4月~翌年3月までの一年分の自動車税となります。仮に、年度の途中で廃車手続き(抹消登録)をした場合は、その残り月数分の自動車税が還付されます。下記は一年分の自動車税額となります。
自家用車の自動車税の年額
自家用車の自動車税の年額は下記の通りです。
- 1.0リッター以下 29,500円
- 1.0超〜1.5リッター以下 34,500円
- 1.5超〜2.0リッター以下 39,500円
- 2.0超〜2.5リッター以下 45,000円
- 2.5超〜3.0リッター以下 51,000円
- 3.0超〜3.5リッター以下 58,000円
- 3.5超〜4.0リッター以下 66,500円
- 4.0超〜4.5リッター以下 76,500円
- 4.5超〜6.0リッター以下 88,000円
- 6.0リッター超 111,000円
事業用車の自動車税の年額
事業用車の自動車税の年額は下記の通りです。
- 1.0リッター以下 7,500円
- 1.0超〜1.5リッター以下 8,500円
- 1.5超〜2.0リッター以下 9,500円
- 2.0超〜2.5リッター以下 13,800円
- 2.5超〜3.0リッター以下 15,700円
- 3.0超〜3.5リッター以下 17,900円
- 3.5超〜4.0リッター以下 20,500円
- 4.0超〜4.5リッター以下 23,600円
- 4.5超〜6.0リッター以下 27,200円
- 6.0リッター超 40,700円
普通車は自動車税の還付を受けることができる
自動車税の還付を受けることができるのは、普通自動車のみとなります。
普通車は、一年間の自動車税を毎年5月頃に支払い、その年度の途中で抹消登録をした場合は、残りの月数分を還付受けることができます。具体的に、どの程度の自動車税の還付を受けることができるのでしょうか?
廃車をご検討の方は、普通車の廃車手続き必要書類を確認の上、カーネクスト大阪へご相談ください。
年額45,000円の車を7月に廃車手続きした場合の還付
まず、年額45,000円の車の場合は、月額の自動車税は3,750円です(45,000円÷12ヶ月)。
仮に、7月に廃車手続き(抹消登録)をした場合は、その翌月~翌年3月までの自動車税が還付されます。したがって、8月~翌3月までの8ヵ月分が還付されます。
自動車税の還付金は、3,750円(一ヵ月分)×8ヶ月=30,000円 となります。
軽自動車は自動車税の還付を受けることができない
軽自動車は普通自動車と異なり、月割りによる自動車税の還付を受けることができません。
普通車は都道府県の自動車税事務所が管轄ですが、軽自動車の場合は使用の本拠の位置を管轄する市町村が管轄となります。普通車と比べて軽自動車は自動車税が安いことで知られ、最近では軽自動車の販売台数が増加しています。人気の車種も多く、ハイブリッド車と並んで日本では人気の車です。
しかし、自動車税の還付がありませんので、乗らない車や放置されている車は4月1日より前に廃車手続きをするのがよいでしょう。軽自動車の廃車手続きは必要書類もシンプルなので、使わない車はできるだけ早く廃車手続きをしましょう。
自動車税はどのように還付(方法)されるのか
普通車は、廃車手続きをすると自動車税が還付されますがどの様な手続きをする必要があるのでしょうか?
自動車税の還付は、陸運局で廃車手続きをすることによって還付されるもので、他の還付申請などが必要ではありません。これは、自動車税を支払った方へ還付される場合を指します。もし、自動車税の納付者とは別の人が還付金を受ける場合は、過誤納還付金の請求及び受領に関する委任状を、自動車税事務所へ提出することによって別の人が還付を受けることができます。
自動車税の還付は自動車税事務所から還付通知が来る
自動車税の還付は、自動車税事務所から還付通知を受け、最寄りの銀行や郵便局にて還付金を受け取ることができます。
納付者の住所地へ郵送されてきますので、それで還付金を受け取ることができます。
自動車税が還付されるのは廃車手続きをして2-3ヵ月後
自動車税事務所から還付通知が来るのは、廃車手続きをしてから2-3ヵ月後になります。
少し忘れたころに自動車税事務所から還付通知が届きます。
カーネクスト大阪なら車両買取と還付の両方受けられる
カーネクスト大阪では、廃車買取をさせて頂き、その上で廃車手続きをさせて頂きますので自動車税の還付金を受けることができます。
本来であれば、廃車費用がかかるものでもお金になり、還付金を受けるまでの手続きは全てカーネクストにて無料で代行させて頂きますので、ご安心してご依頼下さい。
特に、商業車やディーゼル車は、「えっ、こんな価格で買い取ってもらえるの?」と驚愕の査定額が付くケースも少なくありません。
廃車同然の車でも、お気軽にご相談ください。
カーネクスト大阪の廃車手続き無料、対応エリア
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