廃車手続き

大阪府の車 抹消 手続き

    大阪府で車の抹消手続きをするなら廃車専門店のカーネクスト大阪にお任せ下さい。車の抹消手続きは、管轄の陸運局で手続きを行うため手間や費用がかかりますが、カーネクスト大阪に抹消手続きをお任せ頂くと、無料で抹消手続きを代行させて頂いておりますので、是非ご利用ください。

    車の抹消手続きとは、陸運局へナンバープレートを返却して自動車の登録を抹消することをいいます。

    大阪府で車の抹消手続きをする場合は、管轄が大阪運輸支局となり、なにわ自動車検査登録事務所、泉自動車検査登録事務所にて行います。陸運局では、車の抹消登録以外に名義変更やユーザー車検の取得なども行われています。

    大阪府で車の抹消手続きまとめ

    こちらでは、抹消登録の種類や大阪府で抹消手続きを行う場所などについてまとめています。

    大阪府で車の抹消手続きが無料!廃車がお金になることも

    廃車専門店のカーネクストでは、面倒な車の抹消手続きも無料でさせて頂きます。

    人気車種や海外で売れる車などは買取させていただけますのでお気軽にご相談ください。

    >> 車の抹消登録をする方は必見!廃車でも売れる、廃車買取のカーネクスト大阪

    対応エリア大阪府 全域
    営業時間年中無休 8時00分~22時00分(土日祝も営業)

    車の抹消手続き3つの種類

    車の抹消登録には3つの種類があります。

    一時抹消登録、永久抹消登録、輸出抹消仮登録があり、それぞれの理由別によって行う抹消手続きが異なります。3つの抹消登録がどのようなものなのかご説明いたします。

    一時抹消手続きとは

    一時抹消手続きとは、一時的に抹消登録を行うことをいいます。

    これは、所有している車を売却する予定はないものの、現時点で車を使っていない場合等に行われる抹消手続きです。

    一時抹消手続きが行われる主な理由とは、毎年4月に課税される自動車税の支払いを止めるために一時抹消手続きが行われる場合があります。

    普通車や軽自動車ともに、登録されている車には4月1日付けの所有者へ自動車税が課税されます。皆さんのご自宅などには毎年4月末頃に納付書が届いていると思います。自動車税額は、軽自動車は1万円くらい、普通車の場合は排気量別によって異なりますが、3万円~10万円くらいの税金がかかります。

    注意点として、車を乗っていないからといって自動車税の支払いをしない場合は、廃車手続きや名義変更などの車手続きをすることが出来なくなりますので注意が必要です。

    永久抹消(解体届出)手続きとは

    永久抹消手続きとは、車を永久的に抹消する手続きです。

    一時抹消手続きとは異なり、永久抹消手続きをすると再登録ができません。永久抹消をするためには、自動車解体業者による解体届出が必要になります。

    自動車の解体とは、車を分解したりプレスしたりして鉄の塊にしてしまうことになりますので、いずれにしても再登録ができないことになります。

    尚、自動車解体業者によって解体した後、15日以内に永久抹消登録を行ないます。永久抹消をすると、自動車検査証(車検証)の交付はありませんので、車の情報等を残しておきたい場合は事前に車検証のコピーを取っておきましょう。

    輸出抹消仮登録手続きとは

    輸出抹消仮登録の手続きは、自動車を日本国内から海外へ輸出するときに行なう手続きになります。輸出抹消仮登録証は税関などにも提出する書類になります。

    自動車をいつまでに輸出するのかの期間を決めて手続きを行ないます。輸出抹消仮登録証明書は、自動車を輸出した後に海外の購入者(輸出先)へ原本を送付する必要がありますので、自動車の情報等を残しておきたい場合は必ずコピーをとるようにしましょう。

    カーネクスト大阪では、商業車やトラック、ディーゼル車などは海外のお客様へ販売しておりますので、輸出抹消仮登録を行なう場合もあります。

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    車を抹消手続きするメリットとデメリット

    抹消手続きをするメリットとデメリットとは?この2つを理解していないと抹消手続きをした後に後悔してしまう可能性もありますので、メリットとデメリットを理解しておきましょう。

    車の抹消手続きメリット

    車の抹消手続きを行なうメリットは何があるのでしょうか?

    このページで、抹消手続きには3つの種類があることをご説明致しましたが、それぞれの抹消手続きのメリットをご紹介いたします。

    一時抹消手続きをすると自動車税の還付がある

    一時抹消手続きをすることによって、普通車に限り自動車税の還付金を受けることができます。軽自動車は還付を受けることが出来ませんのでご注意下さい。

    毎年4月1日の所有者宛に自動車税の納付書が送付されます。管轄は都道府県の自動車税事務所です。一時抹消手続きをすることで、自動車税がかからなくなるというメリットと合わせて、自動車税は4月1日~3月31日までを毎年4月末または5月末までに支払います。

    期中で一時抹消手続きをすることによって、余分に支払った自動車税の還付を受けることができます。

    永久抹消(解体届出)手続きをすると重量税が還付される

    永久抹消手続きをすると、重量税が国税より還付されます。これは、一時抹消手続きだけでは還付されることがありません。

    自動車自体を完全に解体してしまってから、解体番号とともに陸運局で永久抹消を行うことで重量税の還付を受けることができます。車検が1年以上残っている車に関しては1万円以上の還付金になるケースもあります。

    車の抹消手続きデメリット

    車の抹消手続きを行なうデメリットとしては、車検が残っている場合は、その残り期間が無効になるということでしょう。

    例えば、車検が残期間が1年半くらいの場合でも、抹消手続きを行なうことによってその残期間の車検は全て無効になります。たとえ再登録をしたとしても、その時は新たに車検を取得して登録しなければなりません。

    車の抹消手続きをすることによって、自動車税や重量税の還付金を受けることができるメリットはあるものの、再登録する場合には車検費用はそれ以上かかると思いますので、抹消手続きをする際はその点の判断が必要です。

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    廃車(抹消)手続きに必要なもの

    廃車手続きに必要な書類についてご説明させていただきます。所有者本人が陸運局へ廃車(抹消)手続きに行くとしても、カーネクスト大阪へ手続きを代行いただけるとしても、必要書類を準備しなければなりません。廃車(抹消)手続きにおいては、相続の廃車手続き以外はシンプルなものになりますが、市役所で取得する書類等もあるため、理解しないまま書類を取得すると何度も市役所へ足を運ばなければなりませんので、確認をしてから手続きに行くようにしましょう。

    廃車(抹消)手続きの必要書類

    抹消手続きをするための必要書類をご準備ください。お客様よりお預かりした必要書類は陸運局に提出するものになります。

    手続きに必要な書類は、普通車と軽自動車でそれぞれ異なります。

    普通車を抹消登録するときの必要書類

    1. 自動車検査証
    2. 自賠責保険証
    3. リサイクル券
    4. 印鑑証明書
    5. 譲渡証明書
    6. 委任状

    譲渡証明書と委任状は、カーネクスト大阪より送付いたしますので、実印の押印を頂くだけで結構です。

    必要書類の注意点としては、車検証の所有者欄に書かれている氏名と住所が印鑑証明書の氏名と住所が一致している必要がありますので、お引越しなどを経験されている方は事前に弊社にお伝えください。

    軽自動車の廃車に必要な書類はこちら→ 軽自動車の廃車手続き(抹消登録)必要書類

    廃車(抹消)手続きの注意点

    抹消手続きをする場合の注意点としては、自動車税の未納があると手続きを行なえないことがあります。

    どのくらいの滞納金があれば手続きできないかは、国によって判断されていますので弊社では分かりかねますが、今までの経験からお伝えさせていただくとすれば、税金滞納期間が一年であっても手続きが行なえない場合もあれば、三年くらい滞納していても手続きができるケースもあります。

    >>毎年4月の自動車税を支払い不要にする方法は

    自動車税の支払えない理由がある場合は、放置するのではなく自動車税事務所に相談するようにしましょう。

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    抹消手続きまとめ

    車の抹消手続きに3つの種類があり、それぞれのメリットやデメリットについてご紹介させて頂きました。

    自動車関係の仕事をしたことがある方以外は、すべてのことを把握することは難しいと思いますので、ご不明な点やご不安な点がありましたらお気軽にカーネクスト大阪へお問合せください。

    カーネクスト大阪では、年中無休8時~22時までご相談を承っております。大阪府全域で対応しておりますのでお気軽にご相談ください。

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